むちうちの治療期間の目安は?急性期からの経過と長引く場合の考え方

むちうちの治療期間の目安と急性期からの経過、長引く場合の考え方

むちうちの治療期間は一律には決まっておらず、症状のタイプや受傷したときの状況によって幅があります。日本整形外科学会は、外傷性頚部症候群では受傷後しばらくの間(1〜3か月)局所に痛みが生じると説明していますが、これより早く落ち着く人も、3か月を超えて症状が残る人もいます。

いつまで治療を続けるかは、症状と診察所見をもとに主治医が判断します。診断書に書かれた「加療◯週間」という見込みや、保険会社から示される支払いの区切りは、医学的な治療期間とは別のものです。

この記事ではベストチョイス編集部が、学会・公的機関・学術誌の情報をもとに、一般的な経過、長引く場合の考え方、通院の続け方を整理しました。首の痛みが続く場合や、手足のしびれ・力の入りにくさが出てきた場合は、自己判断で通院をやめずに整形外科で相談してください。

この記事でわかること
  • むちうちの治療期間の目安と、期間が一律に決まらない理由
  • 受傷直後から回復期までの一般的な流れと、早めに相談したい症状
  • 3か月・6か月を超えて症状が続くときに考えられること
  • 診断書の「加療◯週間」や保険の支払いの区切りと、医学的な治療期間の違い
目次

むちうちの治療期間はどのくらい?目安と一律に決まらない理由

むちうちの治療期間は、一律には決まっていません。日本整形外科学会は外傷性頚部症候群について、受傷後しばらくの間(1〜3か月)は局所に痛みが生じると説明しています。

これは痛みが続きやすい期間についての説明であり、すべての人の治療がこの期間で終わるという意味ではありません。回復の速さには個人差があり、症状の程度や受傷したときの状況によって変わります。

「むちうち」は診断名ではなく症状の総称

日本整形外科学会は、いわゆる「むち打ち症」を、交通事故によって首がむちのようにしなったために起こった頚部外傷の局所症状の総称と説明しています。医学的な傷病名ではありません。

実際の診断名は、外傷性頚部症候群(頚椎捻挫・頚部挫傷)、神経根症(頚椎椎間板ヘルニア・頚椎症性神経根症)、脊髄損傷などに分かれます。同じ「むちうち」でも中身は同じではありません。

同学会は、受傷原因や外傷程度により症状はさまざまで、治療方法や期間は多岐にわたるとしています。期間の見通しを得るには、まず医師の専門的診断を受けることが出発点になります。

治療期間に幅が出る主な要因

治療期間に幅が出るのは、損傷している組織や症状の広がりが人によって違うためです。首の関節や靭帯だけでなく、筋・筋膜、神経、自律神経に関わる症状が重なることがあります。

要因治療期間への関わり方
症状のタイプ(重症度分類)神経の症状を伴う場合は、評価や治療の内容が増え、経過も変わりやすい
受傷したときの状況衝撃の向きや受けたときの姿勢によって、傷めやすい部位が変わる
年齢ともともとの頚椎の状態加齢に伴う変性変化がある場合、症状の受け止め方が変わることがある
初期の対応学術誌では、初期治療・初期対応が予後に大きく関与すると指摘されている
身体面以外の要因長期化には、生活様式や心理・社会的な要因も関わるとされている

これらは互いに影響し合うため、事故の大きさだけで期間を見積もることはできません。似たような状況でも経過が違うのは、要因の組み合わせが人ごとに異なるからです。

診断書の「加療◯週間」は見込みの期間

診断書に書かれる「加療◯週間を要する見込み」などの期間は、診断書を作成した時点での見通しです。初診の段階では症状が出そろっていないこともあり、実際の治療期間が見込みより長くなることも、短くなることもあります。

診断書の見込み期間が、そのまま治療の終了日になるわけではありません。期間を過ぎても症状が残っている場合は、自己判断で通院をやめずに、いまの症状を主治医に伝えて今後の方針を確認してください。

診断書の記載内容や、もらう時期・提出先については、以下の記事で詳しく解説しています。

参考:日本整形外科学会「むち打ち症」

参考:日本整形外科学会「外傷性頚部症候群」

むちうちで3か月を超えて症状が続く場合の考え方

受傷直後から回復までの一般的な流れ|時期ごとの目的と治療の内容

一般的な流れは、骨折や脱臼がないことを確認したうえで、受傷後2〜4週間の安静の後は頚椎を動かしていく形です。時期によって治療の目的が変わる点が、むちうちの経過の特徴です。

受傷直後〜数日|まず骨折・脱臼の有無を確認する

最初に行われるのは、骨折や脱臼がないかの確認です。日本整形外科学会は、神経学的所見を含む診察所見や病状に応じて、エックス線撮影やMRIなどの精査が行われるとしています。

理学療法学の総説では、被追突事故では事故直後は無症状で、翌日から頚部痛を訴える例が多いと指摘されています。当日に症状がなくても、あとから出てくることがあります。

痛みが強い時期に、頚椎カラーなどで一時的に首を保護することがあります。ただし日本整形外科学会は、骨折や脱臼がないのに長期にわたってカラーを装着すると、首の痛みや肩こりが長期化する原因になると説明しています。使う期間は医師の指示に沿って調整します。

受傷後2〜4週まで|安静を基本に、痛みを強めない範囲で過ごす時期

受傷から2〜4週間は、日本整形外科学会が安静の期間として示している時期です。同学会は、安静期間はできるだけ短い方がよいとしています。

理学療法学の総説では、急性期は機能低下の防止と痛みのコントロールを目的に、痛みの出ない範囲の自動運動と、患者自身による自己管理が優先されるとされています。

同じ総説では、急性期に積極的な筋力増強を行わないほうが機能的な予後がよいとも示されています。早く鍛えれば早く治るという考え方は当てはまりません。どこまで動かしてよいかは、診察した医師の指示に沿って調整してください。

安静の期間を終えたあと|体を動かす治療が中心になる時期

安静の期間を終えたあとは、体を動かす治療が中心になります。日本整形外科学会は、骨折や脱臼がなければ、2〜4週間の安静の後は頚椎を動かすことが痛みの長期化の予防になるとし、慢性期には安静や生活制限は行わず、ストレッチを中心とした体操をしっかり行うことが最良の治療になるとしています。

時期主な目的一般的に行われること
受傷直後〜数日骨折・脱臼の除外と痛みの管理診察、必要に応じたエックス線撮影やMRIなどの検査、安静
受傷後2〜4週痛みの管理と機能低下の防止短期間の安静、痛みの出ない範囲の自動運動、生活上の注意の確認
安静の期間を終えたあと動きと筋力の回復ストレッチ中心の体操、頚部・肩甲帯の筋力の回復
3か月以降残った症状への対応運動療法の継続、必要に応じた再評価

この区切りは目安であり、実際の進み方には個人差があります。症状が強い時期が長引くこともあれば、早く落ち着くこともあります。

経過中に早めに相談したい症状

経過の途中で次のような変化があるときは、次の予約を待たずに受診先へ相談してください。

  • 手足に力が入りにくい
  • 細かい作業がしづらくなった
  • しびれの範囲が広がってきた
  • 足がもつれて歩きにくい

こうした変化は、神経の障害が関わっている可能性を考える手がかりになります。日本整形外科学会は、いわゆる「むち打ち症」は医学的な傷病名ではないとし、外傷性頚部症候群(頚椎捻挫・頚部挫傷)、神経根症(頚椎椎間板ヘルニア・頚椎症性神経根症)、脊髄損傷などについて、医師の専門的診断を受けることが必要だとしています。

症状の強さや進み方には個人差があるため、ここに挙げた内容はあくまで相談のきっかけです。診断と治療方針の判断は、診察した医師が行います。

参考:日本整形外科学会「外傷性頚部症候群」

参考:板場英行「頸椎捻挫と徒手理学療法」理学療法学 第41巻第8号 630〜638頁(2014年)

むちうちの治療期間と保険上の取り扱いは別のもの

症状の広がりによる違い|首の症状が中心の場合と、しびれやめまいなどを伴う場合

必要な検査や治療の内容は、症状がどこまで広がっているかによって変わります。国際的にはケベック分類(Quebec Task Force分類)が広く使われ、頚部の訴えと徴候の内容でグレード0からIVの5段階に分けられます。

理学療法学の総説によると、グレードIとIIにあたる頚部痛と筋骨格系の運動障害の例が80%以上を占め、感覚異常などの神経学的徴候を示すケースは10%未満とされています。

グレード内容
グレード0頚部の訴えがなく、徴候もない
グレードI頚部の痛み・こわばり・圧痛のみが主訴で、客観的な徴候がない
グレードII頚部の訴えに加え、可動域制限や圧痛を含む筋・骨格の徴候がある
グレードIII頚部の訴えに加え、腱反射の減弱や消失、脱力、感覚障害などの神経学的徴候がある
グレードIV頚部の訴えに加え、骨折または脱臼がある

理学療法学の総説では、どのグレードでも、難聴、めまい、耳鳴り、頭痛、嚥下障害、下顎関節痛などの症状が出ることがあると示されています。

首の痛みやこわばりが中心の場合

首の痛み、こわばり、動かしにくさが中心となるケースです。前述の総説によると、こうした例が多くを占めるとされています。

理学療法学の総説では、この範囲には椎間板線維輪と椎体終板の境界部の剥離、椎間関節の損傷、頚椎周囲の筋群の微小な損傷があると推察されています。

画像で異常が見えなくても症状が出ることがあり、逆に画像所見と症状が一致しないこともあります。画像だけで経過を判断できない点が、このタイプの難しさです。

腕や手のしびれ、力の入りにくさを伴う場合

首から腕、手にかけてのしびれや脱力を伴うケースです。診察では、腱反射の減弱や感覚障害といった神経学的な徴候がないかを確認します。

神経根が圧迫されたときの症状について、日本整形外科学会は、頚椎症性神経根症の説明の中で、肩から腕の痛みや手指のしびれ、筋力低下などが生じうるとしています。

症状の範囲や強さを診察と検査で確かめる必要があるため、評価や治療に時間がかかることがあります。経過の見方は医師の判断によります。

めまい、耳鳴り、頭痛などを伴う場合

首の痛みに加えて、めまいや耳鳴り、吐き気などを伴うケースです。

理学療法学の総説では、むち打ち損傷関連障害の自覚症状は第1が頚部痛、第2が頭痛、第3がめまいとされ、しびれ、眼の症状、耳鳴り・難聴なども挙げられています。

症状が首以外にも広がるため、原因が分かりにくく感じられることがあります。どのような状態にあたるかは、診察と検査を通じて医師が判断します。

参考:平野幸伸ほか「筋から考えるむち打ち損傷関連障害(WAD)の理学療法」理学療法学 第41巻第8号 639〜644頁(2014年)

参考:日本整形外科学会「頚椎症性神経根症」

通院の続け方|自己判断で中断せず、経過を医師に伝える

通院で大切なのは、自己判断で中断しないことと、症状の変化を医師に伝えることです。治療の内容は時期によって変わるため、経過を共有できているかどうかが判断の材料になります。

日本整形外科学会は、慢性期には安静や生活制限は行わず、ストレッチを中心とした体操をしっかり行うことが最良の治療になるとしています。通院はその内容を確認する場でもあります。

診断と方針決定は整形外科が起点になる

むちうちが疑われる症状の相談先は整形外科です。日本整形外科学会は、外傷性頚部症候群、神経根症、脊髄損傷などを見分けるために、医師の専門的診断を受けることが必要としています。

診断名が定まらないまま自己判断でケアを続けると、別の病態を見落とす可能性があります。まず診断を受け、そのうえで治療の内容を決めていく流れが基本です。

接骨院・整骨院を利用する場合に整理しておきたいこと

接骨院・整骨院での施術は、制度上の位置づけが医療機関での治療とは異なります。健康保険と自賠責保険では扱いが違うため、混同しないよう整理しておくと役立ちます。

厚生労働省は、健康保険における柔道整復師の施術について、骨折、脱臼、打撲及び捻挫の施術を受けた場合に保険の対象になると案内しています。単なる肩こりや筋肉疲労は対象になりません。

同省は、保険医療機関で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象にならないとも案内しています。骨折及び脱臼については、緊急の場合を除きあらかじめ医師の同意が必要です。

一方、自動車事故の自賠責保険では、支払基準の治療関係費に、柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用を必要かつ妥当な実費とすると定められています。

制度が違えば要件も違います。どの制度で受けるのかを最初に確認し、通院先を増やす場合は主治医にも伝えておくと、経過の共有がしやすくなります。

参考:厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」

参考:国土交通省・金融庁「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年告示第1号)

3か月・6か月を超えて症状が続く場合|長引く背景に何があるか

3か月を超えて症状が残ることがあります。理学療法学の総説では、発症から3か月を経過してもなお頚部痛や運動障害、感覚異常を訴える症例への対応に難渋することが多いとされています。

長引いた場合も、経過を医師に伝えて評価をやり直すことが基本です。治らないものと決めつけず、何が続いているのかを整理し直すことが次の一歩になります。

「6か月」という期間が話題になることもありますが、治療をいつ終えるかは月数ではなく、症状の推移と診察所見をもとに主治医が判断します。治療を続けても改善が見込めない状態かどうか(症状固定)の考え方は、「治療期間と保険の支払いは別のもの」の章で説明しています。

画像に写らない症状がある

日本整形外科学会は、外傷性頚部症候群ではエックス線検査で骨折や脱臼は認められず、エックス線・MRIともに年齢に応じた変性変化は見られるが外傷との関係はないとしています。

理学療法学の総説でも、臨床徴候や画像所見から病態解剖学的な原因を特定しにくい非特異的な頭頚部痛の例が約80%を占めるとされています。

画像に写らないことは、症状がないことを意味しません。説明しにくい症状があるという前提で、症状の推移を丁寧に伝えることが役立ちます。

身体面以外の要因も関わるとされる

理学療法学の総説では、むち打ち関連障害の危険因子として、身体・生体力学的要因、個別・生活様式的要因、心理・社会的要因という3つの要因が挙げられています。

さらに、生物・医学的因子、心理・行動学的因子、職業・経済的因子、社会的因子という4つの視点が背景に潜んでいると整理されています。

これは気のせいだという意味ではありません。仕事や生活の状況も含めて見直すことで、対応の幅が広がる場合があるという趣旨です。

別の病態が隠れていないか再評価する

症状が続く場合、頚椎椎間板ヘルニアや頚椎症性神経根症による神経根症など、別の診断名が関わっている可能性もあります。日本整形外科学会は、いわゆる「むち打ち症」について、外傷性頚部症候群のほか、神経根症や脊髄損傷などを医師が見分ける必要があるとしています。

症状の変化は、前述の「経過中に早めに相談したい症状」も参考にして主治医に伝えてください。経過の途中でも、必要に応じて検査が追加されることがあります。

参考:板場英行「頸椎捻挫と徒手理学療法」理学療法学 第41巻第8号 630〜638頁(2014年)

参考:日本整形外科学会「頚椎椎間板ヘルニア」

治療期間と保険の支払いは別のもの|支払い終了を打診されたときの考え方

治療をいつまで続けるかという医学的な判断と、保険で何がどこまで補償されるかという制度上の取り扱いは、別のものです。この2つを同じものとして考えると、判断がかみ合わなくなります。

医学的な判断は、診察した医師が症状と所見をもとに行います。制度上の取り扱いは、自動車損害賠償保障法に基づく決まりに沿って進みます。

保険会社から治療費の支払い終了を打診されたとき

通院を続けている途中で、保険会社から治療費の支払いを終える時期について連絡を受けることがあります。これは支払いに関する保険会社の判断であり、医学的に治療が終わったという意味ではありません。

連絡を受けたときは、まず主治医に、いまの症状、治療を続ける医学的な必要性、今後の見通しを確認してください。医学的な判断を確かめないまま、自己判断で通院をやめる必要はありません。

交通事故によるけがの治療でも、健康保険などの社会保険を使うことができると国土交通省は案内しています。健康保険を使う場合は、加入している健康保険に「第三者行為による傷病届」などを提出する必要があります。仕事中や通勤途中の事故は労災保険の対象となるため、この場合は健康保険ではなく労災保険の手続きになります。

支払いや手続きについて判断に迷う場合は、国土交通省が案内している相談窓口を利用する方法があります。たとえば、困りごとに応じて相談先を案内する自動車事故対策機構(ナスバ)の交通事故被害者ホットライン、都道府県などに設置されている交通事故相談所、弁護士が無料で相談に応じる日弁連交通事故相談センター、自賠責保険金の支払いをめぐる紛争を扱う自賠責保険・共済紛争処理機構などがあります。慰謝料や示談金の金額、交渉の進め方は本記事の範囲外のため、個別の事案はこれらの窓口や弁護士などの専門家に確認してください。

参考:国土交通省「相談先にお困りのときは?」

自賠責保険の傷害の枠組み

国土交通省は、自賠責保険の傷害による損害について、支払限度額を被害者1人につき120万円と案内しています。治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などがこの枠に含まれます。後遺障害による損害は、これとは別の枠で扱われます。

症状固定と後遺障害等級

治療を続けても、それ以上の医療効果が期待できない状態を「症状固定」といいます。厚生労働省は、労災保険の「治ゆ(症状固定)」を、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態と説明しています。労働局の資料では、労災保険と自賠責保険等で治ゆ(症状固定)の考え方は同じとされています。

国土交通省は、自賠責保険の症状固定について、傷害が治ったときに障害が残っていると医師が判断した場合になされるものと説明しています。症状固定の時期は、受傷から経過した月数だけで決まるものではありません。なお、自賠責保険では、症状固定後の治療費は認定されないとされています。

症状固定のあとも症状が残っている場合には、後遺障害の等級認定という枠組みがあります。支払基準では、等級の認定は原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うとされています。

等級は第1級から第14級まであり、医師の後遺障害診断書にもとづき、一定の手続きを経て後遺障害として認定された場合に、等級に応じて支払われます。自賠責保険の損害調査は、損害保険料率算出機構が行っています。

個別の補償内容や手続きは、加入している保険会社や公的な相談窓口へ確認してください。

参考:国土交通省「よくあるご質問」

参考:厚生労働省「労災保険の『治ゆ(症状固定)』について」

参考:宮城労働局の資料

受診を続けるかどうかの判断材料|医師に伝えたいこと

受診を続けるかどうかは、症状の推移と生活への影響で考えます。痛みが減ってきたか、動かせる範囲が広がったか、日常の動作に支障が残っているかが具体的な材料になります。

理学療法学の総説では、初期治療・初期対応が予後に大きく関与するとされています。判断に迷う段階ほど、自己判断で通院をやめずに相談する意味があります。

受診時に伝えたい項目のチェックリスト

  • 受傷した日付と、そのときの状況(衝撃の向き、姿勢など)
  • 症状が出始めた時期と、いま残っている症状の部位
  • 安静にしているときと動かしたときで痛みが変わるか
  • しびれ、めまい、頭痛、耳鳴りなど、首以外の症状の有無
  • 睡眠、仕事、家事など生活への影響の程度
  • 自宅で行っている体操やストレッチの内容と頻度
  • 服用している薬と、ほかに通っている施設

メモにして持参すると、限られた診察時間でも伝えやすくなります。前回からの変化が分かる形にしておくと、治療内容の見直しにも役立ちます。

回復期に行うリハビリの具体的な内容は、次の記事で解説しています。

よくある質問

事故の当日に症状がなかった場合でも受診したほうがよいですか?

受診を検討することをおすすめします。理学療法学の総説では、被追突事故では事故直後は無症状で翌日から頚部痛を訴える例が多いと指摘されています。日本整形外科学会は、むち打ち症が疑われる場合は整形外科医の診察を受けることを勧めています。早めに受診しておくと、骨折や脱臼がないかを確認でき、その後の経過も追いやすくなります。

首のコルセット(頚椎カラー)はずっと着けていたほうがよいですか?

長く着け続ける前提のものではありません。日本整形外科学会は、骨折や脱臼がなければ受傷後2〜4週間の安静の後に頚椎を動かすことが痛みの長期化の予防になるとし、安静の期間はできるだけ短い方がよいとしています。使用する期間は症状によって変わるため、医師の指示に沿って調整してください。

仕事や運動はいつから再開できますか?

一律には決まっていません。理学療法学の総説では、急性期に積極的な筋力増強を行わないほうが機能的な予後がよいとされる一方、亜急性期から回復期には低下した筋力を回復させることが必要とされています。時期によって適切な負荷が変わるため、再開の目安は主治医や理学療法士に確認してください。

リハビリは自宅での体操だけでも大丈夫ですか?

時期によって考え方が変わります。日本整形外科学会は、慢性期には安静や生活制限は行わず、ストレッチを中心とした体操をしっかり行うことが最良の治療になるとしています。一方で急性期の過度な伸張は痛みを助長する可能性が指摘されており、自宅で行う内容と強さは診察時に確認しておくと安全です。

症状が残ったまま治療を終える場合はどう考えればよいですか?

自賠責保険には、症状が残った場合の後遺障害等級という枠組みがあります。支払基準では、等級の認定は原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うとされています。医学的な評価は主治医、手続きや補償の範囲は保険会社や公的な相談窓口へ、それぞれ確認してください。

まとめ

むちうちの治療期間は、一律に決まっているわけではありません。日本整形外科学会は、受傷後しばらくの間(1〜3か月)は局所に痛みが生じるとしていますが、症状のタイプや受傷したときの状況によって、経過には個人差があります。

一般的な流れは、骨折や脱臼の有無を確認したうえで2〜4週の安静を取り、その後は頚椎を動かしていく形です。安静の期間を終えたあとは、ストレッチを中心とした体操が治療の中心になります。

3か月を超えて症状が続く場合も、経過を医師に伝えて評価をやり直すことが基本です。画像に写らない症状があること、身体面以外の要因が関わることも指摘されています。

医学的な治療期間の判断と、自賠責保険などの制度上の取り扱いは別のものです。それぞれ確認先が異なるため、混同せずに相談してください。

首や肩の痛み、手のしびれ、めまいなどが続いている場合は、症状の経過を整理したうえで整形外科への相談を検討してください。本記事は一般的な情報を整理したもので、診断と治療の判断は医師が行います。

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著者情報

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